罰則の種類
罰金・営業停止命令
違反の種類
旅館業法・住宅宿泊事業法に基づく無届け営業
対象者
民泊・賃貸物件の所有者・運営者
根拠法令
旅館業法第10条・住宅宿泊事業法第13条
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
住宅を宿泊施設として営業する場合、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出または旅館業法の許可が必要です。無許可で民泊営業を行った場合、旅館業法違反として行政処分や罰金(最大100万円以下)が科される可能性があります。マンションの場合は管理規約での禁止にも注意が必要です。
公式情報・関連リンク
よくある質問
行政書士に相談してみる ↗
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。