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罰則

消火器・スプリンクラーの未設置:消防用設備の維持管理義務違反

罰則の種類

過料・是正命令

違反の種類

消火器・消防用設備の未設置または不備

対象者

建物所有者・管理者

根拠法令

消防法第17条・第44条・消防法施行令第10条

あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。

消防法では、建物の用途・規模に応じて消火器やスプリンクラー設備などの消防用設備の設置・維持管理が義務付けられています。設備の未設置や定期点検の未実施は消防法違反となり、消防署から改善命令が出されます。命令に従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。消防用設備は6ヶ月ごとの機器点検と年1回の総合点検が必要です。

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