罰則の種類
是正命令・懲役または罰金
違反の種類
構造耐力基準の未充足
対象者
設計者・施工業者・建築主
根拠法令
建築基準法第20条・第9条・第98条
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
建築基準法が定める構造耐力基準を満たさない建物(欠陥住宅)を引き渡した場合、売主や施工業者は品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく10年間の瑕疵担保責任を負います。構造耐力上主要な部分の瑕疵については、発見から10年以内であれば損害賠償請求が可能です。また、故意または重大な過失がある場合は刑事責任が問われることもあります。
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